賃貸人の修繕義務
賃貸人には、賃貸した物を修繕する義務があります。
賃料をもらって物を貸す以上、通常の状態にすることは当然の義務だからです。
そしてこの修繕義務は、修繕権という側面も合わせ持っています。
例えば賃貸している建物が雨漏りなどによって傷んでいる場合、賃借人がこれに対する修繕を拒否しても、賃貸人は修繕することができます。
修繕する義務
賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負っています。(民法606-1)
賃貸人が修繕義務を履行しない場合は、賃借人に対して修繕義務の債務不履行となります。
状況により、賃借人は賃料の支払いを拒絶して対抗できると解釈されています。
修繕する権利
賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができません。(民法606-2)
賃借人の意思に関わらず、賃貸人は修繕することができます。
賃借人の意思に反する保存行為
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人がその物を賃借をした目的を達することができなくなる場合には、賃借人は契約の解除をすることができます。(民法607)