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賃料が発生する物の貸し借りのことを賃貸借といい、その物を貸す人を賃貸人、借りる人を
賃借人といいます。
賃貸借は不動産だけでなくレンタルビデオやレンタカーなどのような動産にもあてはまり、
賃貸人は物を他人に使用収益させることで賃料を得ます。
しかし賃貸契約ではただ物件を貸せばよいだけではなく、それに伴い義務も発生します。
このサイトでは、不動産における賃貸人の義務について見ていきます。
賃貸契約に詳しくない方、トラブルになっている方などの解決のお役に立てれば幸いです。
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使用収益させるとは、マンションなら賃借人に部屋を明渡し生活ができるようにすること、テナントビルなら店舗活動または事務所活動ができるようにするという意味です。
賃貸人には、賃貸した物を修繕する義務があります。賃料をもらって物を貸す以上、通常の状態にすることは当然の義務だからです。
賃貸人は賃借人が目的物に費用をかけた場合、その費用を支払う義務があります。その費用の種類は2つあり、扱いが変わっています。
敷金の定義ですが、賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものである、とされています。
賃貸借契約では、貸主は借主に対し賃借物を賃貸借の目的にかなった状態で使用収益させる義務を負っています。
賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負っています。(民法606−1)





